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2015年9月4日

交通事故被害者、過失割合 ――― 概要(車対車)

交通事故における「過失」とは、事故を引き起こすきっかけになった不注意などのことを指します。
過失割合は事故ごとに検討されますが、複雑な場合を除き、今までに起こった事故の判例などから判断されることになります。
つまり過失割合というものは、保険会社や警察官が勝手に決めるものではなく、あらかじめこういった場合は何対何、このケースでは何対何と決められているのです。

車対車の過失割合だけでも以下のパターンがあります。

交差点における直進車同士の出会い頭事故

Ⅰ信号機のある交差点における事故
ⅰ青信号 vs 赤信号
ⅱ黄信号 vs 赤信号
ⅲ赤信号 vs 赤信号
Ⅱ信号機のない交差点における事故
ⅰ同幅員の交差点の場合
ⅱ一方通行違反がある場合
ⅲ一方が明らかに広い道路である場合
ⅳ一方に一時停止の規制がある場合
ⅴ一方が優先道路である場合
ⅵ押しボタン式歩行者青信号 vs 赤信号

 

交差点における右折車と直進車との事故

Ⅰ同一道路を対向方向から進入した場合
ⅰ直進車青 vs 右折車青
ⅱ直進車黄 vs 右折車青→黄
ⅲ直進車黄 vs 右折車黄
ⅳ直進車赤 vs 右折車赤
ⅴ直進車赤 vs 右折車青→赤
ⅵ直進車赤 vs 右折車黄→赤
ⅶ直進車赤 vs 右折車青矢印
ⅷ信号のない交差点
Ⅱ左又は右方向から進入した場合
ⅰ信号のある交差点における事故
ⅱ同幅員の交差点における事故
右折車が左方車である場合
右折車が右方車である場合
ⅲ一方が明らかに広い交差点における事故
右折車が狭路から広路に出る場合
右折車が直進車の進入してきた狭路に入る場合
右折車が直進車の向かう狭路に入る場合
ⅳ一方に一時停止の規制がある交差点における事故
右折車に一時停止義務違反がある場合
右方車である直進車が一時停止義務違反
左方車である直進車が一時停止義務違反
ⅴ一方が優先道路である交差点における事故
直進車が優先道路である場合
右折車が直進車の進入してきた非優先道路に入る
右折車が直進車の向かう非優先道路に入る

交差点におけるその他の態様の事故
Ⅰ左折車と直進車との事故
ⅰ同幅員の場合
ⅱ一方が明らかに広い道路の場合
ⅲ一方に一時停止の規制がある場合
ⅳ一方が優先道路の場合
Ⅱ右折車同士の事故
ⅰ同幅員の場合
ⅱ一方が明らかに広い道路の場合
ⅲ一方に一時停止の規制がある場合
ⅳ一方が優先道路の場合
Ⅲ左折車と対向右折車との事故
Ⅳ右折車と追越直進車との事故
ⅰ追越し禁止の通常の交差点の場合
ⅱ追越しが禁止されていない交差点の場合
Ⅴ大回り右左折車と後続直進車との事故
ⅰ寄るのに支障がない場合
ⅱ寄っては右左折できない場合
ⅥT字路交差点における事故
ⅰ直線路直進車と右左折車との事故
同幅員の場合
一方が明らかに広い道路の場合
一方に一時停止の規制がある場合
一方が優先道路の場合
ⅱ右折車同士の事故
同幅員の場合
一方が明らかに広い道路の場合
一方に一時停止の規制がある場合
一方が優先道路の場合

道路外出入車と直進車との事故
Ⅰ路外から道路に進入するため右折する場合
Ⅱ路外から道路に進入するため左折する場合
Ⅲ路外に出るため右折する場合

同一方向に進行する車両同士の事故
Ⅰ追越車と被追越車との事故
ⅰ追越禁止場所における事故
ⅱ追越禁止場所でない場所における事故
Ⅱ進路変更車と後続直進車との事故
Ⅲ道路交通法24条違反による追突事故

転回車と直進車との事故
Ⅰ転回中の事故
Ⅱ転回終了直後の事故

その他の事故
Ⅰ対向車同士の事故(センターオーバー)
Ⅱ駐停車車両に対する追突事故

これにさらにそれぞれの状況から修正事由(5~20%程度加減算)が考慮され決定されます。
次回からそれぞれの事故での詳しい過失割合を見ていきましょう。

 

 

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